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2024.07.29
相談員ブログ

住所地特例について

【住所地特例制度とは】
介護保険では、原則として市区町村が保険者となり制度が運営されています。
しかしながら、例外になるのが「住所地特例」です。
被保険者が、他の市区町村の介護施設に入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所(施設所在地)の市区町村ではなく、元の住所地の被保険者になります。
何故このような制度ができたかというと、介護施設などが多く運営されている市区町村に、他の市区町村から多くの介護サービス利用者が転入してきて、その介護保険財政を圧迫してしまうからです。
一方、介護施設が少ない市区町村の場合は、介護保険の財政への影響が少ないものとなります。
そのような負担の偏りを是正して、介護保険制度を安定的に運営するために住所地特例制度が設けられたのです。
また、利用する方の利点としては、入居する介護施設での介護保険料が、今まで住んでいたところよりも高い場合、介護施設に入居して住民票を移したとしても、以前と同じ市区町村に介護保険料を支払うことになるので、介護保険料が変わらないということがあります。

【具体的な例】
住所地特例制度は被保険者が介護施設に入居して住所が変更しても、保険者となる市区町村は以前のまま変わらず引き続いて、費用の負担を継続しますが、具体的には下記のような仕組みになっています。
①今まで住んでいたA市から、B市の介護施設に入居した場合→保険者はA市
②今まで住んでいたA市から、B市の介護施設に入居したが、退去してC市に住んだ場合→保険者はC市
③今まで住んでいたA市から、B市の介護施設に入居し、更にその後C市の介護施設に入居した場合→保険者はA市
④今まで住んでいたA市から、B 市に移住し、C市の介護施設に入居した場合→保険者はB市

【住所地特例の対象施設】
住所地特例の対象施設は以下の通りです。
・介護付有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
(特定施設入居者生活介護の指定を受けている、有料老人ホームに該当するサービスを提供している、契約が利用権方式などの条件に該当している場合に限られている)
・介護老人福祉施設
(地域密着型介護老人福祉施設は、住所地特例制度の対象外)
・養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ケアハウス
※グループホームなどの地域密着型施設は住所地特例の対象外です。

【住所地特例制度の手続き】
入居する施設が住所地特例制度の対象であるかは否かは、あらかじめ施設に確認しておきましょう。
また、住所地特例制度は自ら申請を行わないと利用できないので、まずは介護保険料が増額されるかどうかどうかを確認しましょう。
そのうえで高くなるようなら、申請するようにします。
住所地特例制度が適用されるには、所定の手続きを行います。
「住所地特例適用届」と転出前の住所が記載されている「介護保険非保険証」が必要になります。
市区町村によって、移転の回数などによっても手続きの方法が異なることがあるので、市区町村の高齢福祉課などの担当窓口や、入居先の施設に相談することをお勧めします。
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