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2025.03.06
相談員ブログ

訪問介護について

【訪問介護とは】
訪問介護とはホームヘルパーが被介護者(要支援者、要介護者)の自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護をはじめ、洗濯や掃除、調理などの生活援助、通院時の外出移動サポートを行う介護保険サービスです。
利用者が自宅にいても日常生活を送れるよう支援することを目的としています。
訪問するホームヘルパーは「介護福祉士」あるいは「介護初任者研修」「実務者研修」のいずれかを修了していることが必須です。
ただし、生活援助中心の支援については、2018年に新設された「生活援助従事者研修」の資格でも従事可能となっています。
訪問介護は介護認定を受けていて、「自宅」で生活している方が対象になります。ここでいう「自宅」には、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを直接提供していない施設も含まれます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付有料老人ホームなどに入居している方は、施設内で介護サービスを受けられるため対象外となります。

【訪問介護のサービス内容】
訪問介護のサービス内容は、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類があります。

[身体介護]
身体介護は直接身体に触れて行うケアです。
具体的には、「食事介助」、「入浴介助」、「歩行介助」、「更衣介助」、「排泄介助」、「体位交換」、「移乗介助」「口腔ケア」などがあります。

[生活援助]
生活援助は日常生活に必要な家事全般です。
具体的には、食事の準備(調理、配膳、後片付け)、掃除、洗濯、ゴミ出し、日用品の買い物代行、部屋の片づけや整理整頓などがあります。

[通院時の乗車・降車等介助]
いわゆる「介護保険タクシー」と呼ばれるもので、介護職員初任者研修以上の資格を持つ者が提供する乗車・降車介助サービスです。介護保険が適用されます。
介護保険タクシーが利用できるのは、公的機関や金融機関での手続き、通院、日常生活に必要な買い物など限られた用途にのみに適用されます。

【訪問介護で頼めないこと】
訪問介護で受けられないサービスには以下のようなものがあります。

[利用者本人以外のサービス]
訪問介護のサービスはあくまで利用者本人のみが対象であり、家族に関わる家事をホームヘルパーが行うことはできません。
例:家族の家事、来客の対応、利用者が使用していない部屋の掃除など

[日常的な家事の範囲を超えた行為]
訪問介護は要介護者が日常生活を送るための援助をするサービスのため、日常生活に支障がないものは対象外となります。
例:留守番、庭の手入れ、ペットの世話、窓ガラス拭き、家具や家電の修理など

[医療行為]
ホームヘルパーは医療の専門資格を持っていないため、医療行為を行うことはできません。
例:インスリン注射、褥瘡(じょくそう)の処置、摘便等摘便など

【1日に訪問介護を受けられる回数】
1日に訪問介護を受けられる回数に制限はありませんが、1ヶ月あたりの訪問介護の上限回数は、要介護度ごとに決められています。
・要介護1:27回
・要介護2:34回
・要介護3:43回
・要介護4:38回
・要介護5:31回
なお、要支援1は週2回まで、要支援2は週3回までと利用回数に制限があります。
また、上記の回数だけではなく、「2時間ルール」にも注意が必要です。
1人の利用者に対して、1度訪問してから2時間以内に再度訪問すると、同一のサービスとみなされます。

【訪問介護の料金】
訪問介護は、要介護度によって金額が変わることはなく、利用時間の長さに応じて料金が変動します。

[身体介護]
・20分未満:167円
・20分以上30分未満:250円
・30分以上1時間未満:396円
・1時間以上:579円+30分ごとに84円加算

[生活援助]
・20分以上45分未満:183円
・45分以上:225円(45分以上の上限は設定されていませんが、1回のサービスでは60分以内にしている事業所が多いようです)

[通院等乗降介助]
・1回:99円

上記の金額は、利用者の自己負担(1割負担)の金額です。
なお、サービス提供事業所の所在地や提供体制、サービス内容、提供時間に応じて利用料は異なる場合があります。
詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当ケアマネジャーにお問い合わせください。
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