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注意した方がいい老人ホームについて教えてください。

【注意点1】契約を急がせる
 『もうこの部屋しか空いていませんから、早く契約しないと入れなくなりますよ』『他の方も見学にこられる予定ですから、急いでください』。
 そう営業マンに勧められて急いで契約したけれど、入居してみれば、まだ多くの居室が空いていたということがあります。特に病院からの退院を迫られていたり、急いで入居先を探している家族の弱みに付け込んで、このような強引な勧誘をする有料老人ホームは要注意です。有料老人ホームのサービスは『売れば終わり』というものではなく、入居後から生活が始まるのです。有料老人ホームサイドしても、入居者に豊かな生活を送っていただくためには、家族にそのサービス内容を理解していただき、また、入居者がそのホームでの生活に適しているのかを把握する必要があるのですから、わからないままに急いで契約されることは、逆にトラブルの種をまくことになり、経営サイドとしても困るはずです。『契約を急がせる有料老人ホーム』は、優秀なホームである可能性は低いと考えて正解です。
【注意点2】事前に契約書等の書類を渡さない
 『契約書等は、契約時又は、契約が決まってからお渡しします』
 見学時に契約書等の資料をもらって帰ろうとすると、そのように言われる有料老人ホームがあるようですが、契約まで契約書や管理規定等が確認できなのであれば、事前にその契約内容を確認することができないために全く意味がありません。有料老人ホームでは契約を巡るトラブルが多発しており、入居者や家族が大きな被害を受けるケースも少なくないため、情報開示については、非常に厳しく指導されるようになっています。契約書等の重要書類は、そのサービス内容や価格が記されているだけでなく、ホームでの生活の決まりごとや手続き等が記されているのですから、ご家族やご本人にも事前に理解していただくべきものです。ですから事前に資料が渡せないと言うことは、サービス内容に自信がないか、または、説明内容と違うかのどちらかです。入居契約書・重要事項説明書・管理規定等の『契約書類を事前に渡せない有料老人ホーム』が、優秀なホームである可能性はかなり低いと言えます。
【注意点3】説明に美辞麗句が多い
 有料老人ホームのパンフレットや説明には、『安心』や『快適』など美辞麗句が踊っていますし、「終身介護」「24時間緊急対応」「○○医療機関と提携で安心」等と書いてあります。
入居者や家族からすれば「終身介護ですから、お亡くなりになるまで安心して介護を受けられます」とパンフレットに書いてあれば、「死ぬまで何があっても老人ホームが面倒を見てくれるとのだ」思って当然なのですが、実は、認知症の問題行動の発生や入居者とのトラブル、長期入院等、実際は家族のイメージする終身介護が行えないケースも多くあります。つまり、『安心』『豊かな老後』などの美辞麗句は多くが主観的なもので、サービス内容が約束されるものではないのです。
 有料老人ホーム協会や消費者センターでは、有料老人ホームへの入居を考えている人に対し、誤解を招くような広告や表示に注意するように呼びかけており、また、公正取引委員会は、入居希望者に対する広告や表示について景品表示法に触れる不当表示の細かい例を告示して取り締まりを行っています。
 また、説明の中に『少しぐらい』『こちらで何とか』『たぶん大丈夫ですよ』と、曖昧な言葉が多い老人ホームも問題です。悪徳業者だとは言い切れませんか、有料老人ホームとしての経験が少ないために、そのサービス内容が良くわかっていないと言えます。
 「常時介護スタッフがお世話します」ではなく、「総介護スタッフ数は○名、常勤換算で○名」「昼間は○名、夜間は○名のスタッフが対応します」「介護福祉士○名、ヘルパー2級のスタッフ○名」など、基本事項については、客観的な事実や数字で表すことが求められています。「本当に死ぬまで介護してもらえるのか」「緊急対応とは何をするのか」といった重要で基本的なポイントでさえ、「できること・できないこと」「サービス内・サービス外」「管理費に含まれる・選択サービス」と事例をあげて説明しなければ実際の内容はわからないのです。『美辞麗句が多く曖昧な回答が多い有料老人ホーム』が、優秀なホームである可能性はかなり低いと言えます。
【注意点4】有料老人ホームの届出をしていない
 老人福祉法の中で『有料老人ホームを設置するものは、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない』ということになっています。これまでは、この届け出に対して、行政側も厳しく指導していなかったのですが、有料老人ホームの増加やトラブルの増加に伴い、最近ではその届け出義務を強化しています。この届け出を行わずに運営を行っている有料老人ホームを『類似施設』と呼んでいますが、有料老人ホームの多様化により、その定義にあてはまらないホームも多かったのですが、その定義規定は変更される予定で、全ての類似施設が届け出を行うように指導しています。また、届け出を行った有料老人ホームには、必要な報告や必要な調査、また今後は立入調査等も行われることになりますから、この届け出が行われていることは、入居者にとっても安心の一つだといえます。
 有料老人ホーム経営に、届け出は不可欠となりますから、今後は『届け出を行っていない有料老人ホーム』が、優秀なホームである可能性はかなり低いと言えます。
【注意点5】介護スタッフの態度が悪い
 『○○ちゃ~ん。オムツとって~』『○○さ~ん(入居者)、こっちこっち』
 有料老人ホームに行くと、そのような言葉が聞こえるホームかあります。また、介護スタッフが靴を踏んで歩いていたり、ダラダラと仕事をしているのを目にすることもあります。介護サービスは、人が人に行う対人援助サービスであり、介護スタッフの数が充足されていても、介護スタッフの質が悪ければ良いサービスを受けることはできません。
 有料老人ホームの掲げている理念や、担当者の説明内容が優れていても、その考えが基本的なサービスを行う介護スタッフに行き届いていなければ、それは『絵に書いた餅』で、意味がありません。介護スタッフの質がその有料老人ホームのサービスの質そのものなのです。『介護スタッフの態度の悪い有料老人ホーム』が、優秀なホームである可能性はありません。
【注意点6】運営懇談会が開かれていない
 運営懇談会は、有料老人ホームの運営について、老人ホーム側と入居者・家族側が集まって、有料老人ホームのサービスや様々な問題について、話し合う場です。契約書や管理規定等で、この運営懇談会について規定しているホームは多いのですが、実際には定期的に行われていないところや、中には一度も行われていないところもあるようです。
 内容は、有料老人ホームによって違いますが、介護保険の改定や有料老人ホームの収支状況、管理規定の変更など、入居者や家族が知るべき情報はたくさんありますし、今後は、経営やサービスを安定させる上でも、有料老人ホームからの情報開示はより重要になってきます。運営懇談会は、入居者・家族と老人ホームを繋ぐ大切な会議です。『実際に運営懇談会が開かれていない有料老人ホーム』は、サービスや経営に問題を抱えた有料老人ホームだと言えるでしょう。
【注意点7】体験入居ができない
 有料老人ホームの入居一時金等は、一般的に高額ですから、契約する前に一度サービスを体験して、納得して入居してもらおうという趣旨で、多くの有料老人ホームでは『体験入居』が行われています。契約書を熟読し、説明を聞いても実際にサービスを受けてみないとわからないことはたくさんありますし、サービスが優秀であっても、本人に有料老人ホームでの生活にどうしても馴染めないということもあります。中には、まだ本人は有料老人ホームの入居に乗り気ではないけれど、『体験して、どうしても嫌ならやめれば良いですから・・』と本人に勧めている方もおられるでしょう。しかし、中には入居者のプライバシー等を理由に、有料老人ホームの事情で『体験入居』を断っている有料老人ホームもあります。その理由を確認することは必要ですが、一般的には『体験入居のできない有料老人ホーム』は、サービスに自信がない有料老人ホームだと見られても仕方ないでしょう。
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