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2023.11.09
相談員ブログ

特定疾病と別表7

【訪問看護は介護保険か、医療保険か、どちらを使う?】
訪問看護は、医療保険か介護保険を使ってサービスを利用します。
基本的には要支援・要介護の認定を受けている場合には、介護保険を優先してサービスが提供されます。
ところが、厚生労働大臣が定める疾患等(別表7)に該当する場合は、医療保険でサービスを行うように定められています。
医療保険も介護保険も訪問時間や訪問回数が定められていますが、ある一定の条件を満たした重症度が高い利用者には、例外として定められた時間や回数を超えた訪問介護を保険適応内で行うことができます。
医療保険か介護保険のいずれかが適用になる場合、その決定条件として特定疾病と別表7があります。
・特定疾病
40歳以上65歳未満の方が、介護保険第2号被保険者として介護保険を利用できる疾病。
本来は65歳以上が介護保険対象者ですが、特定疾病に該当する場合、介護保険の適用となります。
・別表7
厚生労働大臣が定める、医療保険による訪問看護が可能な疾病。
介護保険適用となった介護保険第2号被保険者でも、別表7の疾病に該当すると、医療保険適用になります。

訪問看護を利用する際に、どちらの保険対応になるのかまとめると、下記のとおりです。
・介護保険認定済の場合
 別表7に該当し、主治医が特別看護指示書を作成する→医療保険適用
 別表7に該当しない、ないしは主治医が特別訪問指示書を作成しない→介護保険適用
医療保険と介護保険を併用しての訪問看護はできないので注意しましょう。

【特定疾病】
1がん末期
2関節リュウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靭帯骨化症
5骨折を伴う骨粗しょう症
6初老期における認知症
7進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【別表7】
1末期の悪性腫瘍
2多発性硬化症
3重症筋無力症
4スモン病
5筋萎縮性側索硬化症
6脊髄小脳変性症
7ハンチントン病
8進行性筋ジストロフィー症
9パーキンソン病関連疾患
 ・進行性核上麻痺
 ・大脳皮質基底核変性症
 ・パーキンソン病
 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
10多系統萎縮症
 ・線条体黒質変性症
 ・オリーブ橋小脳萎縮症
 ・シャイドレガー症候群
11プリオン病
12亜急性硬化症全脳炎
13ライソゾーム病
14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋萎縮症
16球脊椎性筋萎縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頸椎損傷
20人口呼吸器を使用している状態

【別表7に該当すると、どのような特例があるか】
・要介護認定者でも、医療保険での訪問看護となる。
・週に4日以上の訪問看護が適用になる。(通常は3日まで)
・複数の看護師からのケアが受けられる。
・最多で3か所の訪問ステーションを利用できる。
・1日に複数回の訪問看護を利用できる。
・週1回まで90分を超える長時間の訪問看護が可能。
・入院中でも外泊時に2回まで訪問看護の利用ができる。
・退院日にも訪問看護のサービスを受けることができる。





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