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2023.11.10
相談員ブログ

別表8について

【別表7と別表8の違い】
別表7は厚生労働大臣が定める「疾病」であることに対して、別表8は厚生労働大臣が定める「状態等」が記載されています。
別表7に該当した場合は、介護保険利用者であっても、医療保険での訪問看護へと切り替えることになっています。
しかし、別表8に該当した場合では、特別指示書などの追加の手続きがない限り、介護保険での訪問看護を継続することになっています。

【別表8】
[1]
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理または、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある方
・気管カニューレ、もしくは留置カテーテルを使用している状態にある方
[2]
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
を受けている状態にある方
[3]
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある方
[4]真皮を超える褥瘡の状態にある方
[5]在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方

【別表8に該当する場合の特例】
別表8に該当すると訪問看護の利用範囲が広がります。
・1日に何度も訪問看護の利用が可能
・1週間で4回以上の訪問看護を受けることができる。
・複数の看護師からのケアが可能。
・通常より長い時間、訪問看護を受けられる。
・入院中でも外泊時に2回まで訪問看護の利用ができる。
・退院日にも訪問看護のサービスを受けることができる。
・2か所以上の訪問看護事業所からのサービスを選択できる。



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